' . "\n"; } ?> レンタカーご利用規約|格安 外車レンタカー DIREX東京・沖縄
 
 
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    補償内容について

     

    万一事故をおこされ車両の修理が必要となった場合、修理期間中の車両の営業補償の一部として下記の金額をご負担いただきます。

    • レンタカーで自走し予定の営業所に返還された場合⇒ご負担金:100,000円
    • レンタカーで自走できず予定の営業所に返還されなかった場合⇒ご負担金:100,000円
    • 更に・・・

    • 車両免責:最大100,000円

    事故が発生した場合、その時点でレンタルは中止となります。また、予定料金の現金等は一切返却いたしません。無断で延長した場合、警察と営業所に連絡のない場合、貸渡約款に違反した場合は事故損害額と賠償金はお客様の全額負担となります。

     

     
     

    レンタカー貸渡約款

     

    第一章 総 則

    第一条 約款の適用

    • 当社はこの約款及び細則(以下、両者を「約款」とする)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。

    第二条 約款の適用

    • 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

    第三条 個人情報の利用

    • 借受人及び、当社レンタカー運転者(以下、運転者とする)は、当社及び当社のグループ会社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用する事に同意するものとします。
      • レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため。
      • 借受人の本人確認及び審査をするため。
    • 借受人及び、運転者の同意がある場合を除き、個人情報を第三者に開示する事はありません。ただし、以下の場合は除きます。
      • 法令に基づく場合。
      • 人の生命、身体又は財産の保護の為に必要があり、本人の同意を得ることが困難であるとき。
      • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であり、本人の同意を得ることが困難であるとき。
      • 国の機関若しくは、地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事項を遂行する事に対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。

    第二章 予 約

    第四条 予約の申し込み

    • 借受人は、当社レンタカーを借りるにあたって、約款と別に定める料金表等に同意の上、別に定める方法により、予め車種、用途、借受開始日時、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件を明示してレンタカーの予約の申込を行う事が出来ます。

    第五条 予約の変更

    • 借受人は、第一条の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。

    第六条 予約の変更

    • 借受人は、別に定める方法により、予約を取消すこと(以下「取消」とする)が出来ます。借受人の都合により、予約した借受当日に連絡が取れない等、貸渡契約の終結が見込めない場合は、予約が取消されたものとします。
    • 借受人の都合で予約が取消された場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。
    • 予約乗車日の6日前まで:無料
      予約乗車日の5~3日前まで:レンタル料金の20%
      予約乗車日の2日前~前日:レンタル料金の30%
      貸出当日・予定日以降:レンタル料金の50%

    第三章 貸 渡

    第七条 貸渡料金

    • 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額を借受人に対して明示するものとします。

    ① 基本料金
    ② 免責補償料金
    ③ 保険適用額変更料金
    ④ 特別装備料
    ⑤ 引取配車手数料金

    第八条 基本料金

    • 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、品川運輸局運輸支局長又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届出し、実施している料金によるものとします。

    第九条 基本料金の改定

    • 貸渡料金を第四条による予約をした後に改定した場合は、前項に関わらず、予約時に適用した料金表によるものとします。

    第十条 貸渡契約の締結

    • 借受人は借受条件を、当社はこの約款、料金表等による貸渡条件をそれぞれ明示して、貸渡契約の締結するものとします。この場合、借受人は当社に当社が定める貸渡料金を支払うものとします。
    • 貸渡契約の申込は、第四条第一項に定める貸受条件を明示して行うものとします。
    • 当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第十七条に規定する貸渡証に運転者の指名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する若しくは、運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は運転者の写しを提出させるものとします。
    • 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払い方法を指定する場合があります。

    第十一条 貸渡契約の変更

    • 借受人は、貸渡契約の締結後、前条の借受条件を変更する場合は、予め当社の承諾をうけなければならないものとします。
    • 当社は、前項による貸受条件の変更によって、貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことが出来るものとします。

    第十二条 貸渡条件

    • 借受人又は運転者が次の各号に該当する場合、貸渡条件を締結する事ができないものとします。
      • レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
      • 酒気を帯びているとき。
      • 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状が確認出来るとき。
      • チャイルドシートの申請がなかったにも関わらず、6歳未満の幼児を同乗させるとき。
      • 他レンタカー事業者の貸渡において、第十九条に該当する行為があったとき。
      • その他、本約款に違反する行為があったとき。
    • 前項にかかわらず、以下の各号に該当する場合には、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
      • 貸渡可能なレンタカーがない場合。
      • チャイルドシートの申請があり、6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがない場合。
      • 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
      • 当社基準の判断で当社や他のお客様に悪影響を及ぼすと思われるとき。

    第十三条 代替レンタカー

    • 当社は、事故・盗難等、当社の責に帰さない事由で、借受人が予約した車種のレンタカーを貸渡す事が出来な場合、予約と異なる車種のレンタカー(以下代替レンタカーとする)の貸渡を申し入れる事が出来るものとします。
    • 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。
    • 借受人は、当第一項の代替レンタカーの申入れを拒絶する事ができるものとします。

    第十四条 免責

    • 当社は天災等、不可抗力の事由により、レンタカーの貸渡及び代替レンタカーの提供ができない場合、直ちにその旨を借受人に通知するもとのし、借受人に生じた損害について責を負わないものとします。

    第十五条 貸渡条件の成立等

    • 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。また以下同じとする)を引渡したときに、成立するものとします。
    • 前項の引渡は、第四条で定められた借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

    第十六条 貸渡車両の点検整備及び確認

    • 当社は、道路運送車両法第四十八条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
    • 借受人は、レンタカーの貸渡にあたり、道路運送車両第四十七条の二に定める日常点検整備並びに、当社が定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに不備がない事等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

    第十七条 貸渡証の交付・携帯等

    • 当社は、レンタカー引渡時、品川運輸局運輸支局長又は沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
    • 借受人は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
    • 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
    • 借受人は、レンタカーの返還と同時に、自動車貸渡証を当社に返還するものとします。

    第四章 使 用

    第十八条 借受人の管理責任

    • 借受人は、レンタカーの引渡を受けてから、当社に返還するまでの間(以下使用期間とする)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

    第十九条 日常点検整備

    • 借受人は、使用期間中、借受けたレンタカーについて、使用する前に道路運送車両法第四十七条の二に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

    第二十条 禁止行為

    • 借受人は、使用期間中に以下の行為をしてはならないものとします。
      • 当社の承諾及び、道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用する事。
      • 当社の承諾を得ることなく、撮影及びイベント等に当社のレンタカーを使用する事。
      • レンタカーを所定の用途以外に使用、又は貸渡契約にて定めた運転者以外の者に運転させること。
      • レンタカーを転貸し、第三者に使用させる事。
      • レンタカーを担保等の用途に使用する事。
      • レンタカーの自動車登録番号又は、車両番号票を偽造若しくは変造する事。
      • レンタカーを改造若しくは、改装する等、レンタカーの現状を変更する事。
      • 当社の承諾を受ける事なく、レンタカーを各種テスト若しくは、競技に使用する事。
      • 当社の承諾を受ける事なく、他車の牽引若しくは、後押しに使用する事。
      • 法令又は、公序良俗に違反してレンタカーを使用する事。
      • 当社の承諾を受ける事なく、レンタカーについて損害保険に加入する事。
      • レンタカーを日本国外に持ち出す事。
      • 当社の許可なく、レンタカーを軍事関係施設に乗り入れる事。
      • その他第十二条の貸渡条件に違反する行為をする事。
    • 借受人は前項の禁止行為を使用期間中に行った場合、当社が別に定めた賠償金を当社に支払うものとする。

    第二十一条 故障時の処置

    • 借受人は、使用期間中にレンタカーの異常や故障を発見した時には、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
    • レンタカーの異常や故障が借受人の責に帰すべき事由によるときは、貸渡契約は終了するもとのし、借受人はレンタカーの引取及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
    • 貸渡前に存した瑕疵により、レンタカーが使用できなくなった場合、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受ける事ができるものとします。
    • 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受ける場合、第十三条第2項を準用するものとします。
    • 借受人が第3項の代替レンタカーの提供を受けない場合、貸渡契約は終了するものとし、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を返還するものとします。
    • 天災及びその他不可抗力の事由により、当社が代替レンタカーを提供できない場合も前項と同様とします。

    第二十二条 駐車違反車の場合の処置等

    • 借受人又は運転者は、使用期間中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、駐車違反に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を全額負担するものとします。
    • 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けた場合、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時または、当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭し、違反を処理するよう指示し、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
    • 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して、前項の指示を行うものとします。また、レンタカー返却時までに処理されていない場合、当社は借受人より放置駐車違反金として預かり金を徴収するものとします。尚、この預かり金は30,000円とします。
    • 当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを引き取る場合があり、またそれに付随する諸費用等は全額、借受人又は運転者が負担するものとします。
    • 当社は、当社が必要と認めた場合、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及の為の必要な協力を行う他、公安委員会に対して道路交通法第五十一条の四第6項に定める弁明書及び自認書、並びに貸渡証などの資料を提出し、事実関係を報告するなどの必要な法的処置をとる事ができるものとします。
    • 当社が道路交通法第五十一条の四第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は、借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、第3項で徴収した預かり金を賠償金とするものとしますが、不足のある場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社が指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。尚、借受人又は運転者が放置違反金等を警察に支払った場合、その領収書を持参すれば、当社は徴収した預かり金から放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還するものとします。
    • 当社が前項の放置違反金納付命令を受けた時、又は借受人若しくは運転者が当社の指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当社は社団法人レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の処置をとるものとします。

    第五章 返 還

    第二十三条 借受人の返還責任

    • 借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに、所定の返還場所において当社に返還するものとします。
    • 借受人が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
    • 借受人は、天災又は、その他不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還する事が出来ない時は、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。また、この場合借受人は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

    第二十四条 レンタカーの確認等

    • 借受人は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
    • 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。

    第二十五条 レンタカーの返還時期等

    • 借受人は、第五条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は超過料金を支払うものとします。
    • 借受人は、第五条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の金額に加え超過料金、違約金100,000円を支払うものとします。

    第二十六条 レンタカーの返還場所等

    • 借受人は、第五条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
    • 借受人は、第五条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用、違約金を支払うものとします。

    第二十七条 レンタカー追加料金の精算

    • 借受人はレンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の追加料金がある場合には、伴った料金を支払うものとします。
    • ガソリン等が未補充(満タンでない)の場合におけるガソリン等料金の精算については、使用期間の走行距離に応じ、別に定める金額により精算し、これらの料金を支払うものとします。

    第二十八条 レンタカーが乗り逃げされた場合の処置

    • 当社は、借受人が、借受期間が満了したにも関わらず当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等、乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行う等法的手続きのほか、全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の処置をとるものとします。
    • 当社は前項に該当する事となったときは、レンタカーの所在を確認するために必要な処置をとるものとします。

    第二十九条 貸渡情報の登録と利用の同意

    • 当約款冒頭の個人情報取り扱いに関する規定に関わらず、借受人は、前条に該当することとなったときは、借受人の指名・住所等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報が全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録される事、並びに全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用される事に同意するものとします。

    第六章 事故、盗難時の措置

    第三十条 事故

    • 借受人は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとると共に、以下に定める処置をとるものとします。
      • 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
      • 事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類などを遅滞なく提出すること。
      • 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
      • レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    • 借受人は、前項のほか自らの責任において事故の処理、解決をするものとします。
    • 当社は、借受人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

    第三十一条 盗難

    • 借受人は、使用期間中にレンタカーの盗難が発生した場合、以下に定める処置をとるものとします。
      • 直ちに最寄りの警察に通報すること。
      • 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
      • 盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

    第三十二条 使用不能による貸渡契約の終了

    • 借受期間中において事故、盗難その他の事由によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

    第七章 賠償及び補償

    第三十三条 当社による賠償

    • 当社は、貸渡期間中、借受人に損害を与えた時は、その損害を賠償するものとします。但し、想定されない故障や当社の責に帰さない事由による場合を除きます。

    第三十四条 借受人による賠償及び営業補償

    • 借受人は使用期間中に第三者又は当社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。但し、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
    • 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気により当社がそのレンタカーを利用できない事による損害については、貸渡料金表の基本料金とその利用できない期間から、当社が損害額を算出し、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

    第三十五条 保険

    • 借受人が前条第一項の損害責任を負う時は、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当する場合は、この保険金は給付されません。
      • 対人補償               1名につき無制限
      • 対物補償               1事故につき無制円(免責額10万円)
      • 車両補償               1事故につき時価額(免責額10万円)
      • 人身傷害補償       1名につき3000万円
    • 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
    • 当社が借受人の負担すべき損害金を支払った場合は、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
    • 第一項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払った時は当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。
    • 第一項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含まれます。
    • 警察及び当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡後に第十一条に該当して発生した事故、第十九条に該当して発生した事故、及び借受期間を無断で延長した際に起きた事故には損害保険及びこの補償制度は適用されないものとする。

    第八章 解 除

    第三十六条 貸渡契約の解除

    • 当社は、借受人が借受期間中にこの約款に違反したときは、何らかの通知、催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求する事ができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
    • 前項により貸渡契約の解除が行われ、当社に損害が生じた場合、借受人は損害を賠償するものとします。

    第三十七条 同意解約

    • 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。

    第九章 雑 則

    第三十八条 相殺

    • 当社は、この約款に基づき、借受人に金銭責務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭責務といつでも相殺することができるものとします。

    第三十九条 消費税

    • この約款に基づく貸渡料金に課せられる消費税は貸渡料金に含まれておりません。

    第四十条 遅延損害金

    • 借受人及び当社は、この約款に基づく金銭責務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

    第四十一条 細則

    • 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとします。
    • 当社は、別に細則を定めた時は、当社の営業店舗に提示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金にこれを記載するものとします。

    第四十二条 管轄裁判所

    • この約款に基づき紛争が生じたときは、当社の本社所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

    第十章 附 則

    第四十三条 施行開始日

    • 本約款は、平成21年6月20日から施行します。