自動車を有償(ポイント制,会員制含む)にて貸し出す場合、事業者にはレンタカー業登録を行う必要があり、現在都市圏を中心に普及しつつあるカーシェアリングと呼ばれるサービスも日本の現行法令上はレンタカーと同様「わナンバー」の扱いとなります。
レンタカー(カーシェアリングに使用する車両含む)とは法律上「道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車」と定義されており、当該自動車のナンバープレートの平仮名には「わ」及び「れ」のみ使用することとなっております。
ナンバープレートの平仮名に「わ」「れ」以外の平仮名を使用している車両を有償で貸し出すことは道路運送法違反となり、そのようなナンバーを使用している事業所は過去にも摘発の事例がございます。
「いまのクルマにレスポンス」 より引用